自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクルと適正処理を行います。具体的な内容は次のとおりです。
■自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)
自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)する。
■引取業者(熊本市長の登録制(都道府県知事等の登録制))
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。<リサイクルルートに乗せる入口の役割>
■フロン類回収業者(熊本市長の登録制(都道府県知事等の登録制))
使用済自動車からフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる)。
■解体業者、破砕業者(熊本市長の許可制(都道府県知事等の許可制))
使用済自動車から有用な部品等を分離するなど、適正に再資源化を行う(エアバッグ類について、自動車製造業者等に回収費用を請求できる)。
■自動車所有者
使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。また、リサイクル料金を負担する。
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